税金は成人してからというイメージがあるかもしれませんが、高校生が税金と無関係なわけではありません。
高校生のアルバイトでも、稼いでいる金額によっては税金を考えなければならないのです。
高校生の場合、税金の知識は持っていなくて当然ですが、ガッツリとアルバイトをするのであれば税金についての理解は欠かせません。
そこで、本記事ではややこしい税金の仕組みについて、高校生でも分かるように順番に説明していきます。税金について考えたことがないという人も、この記事を読んで知識を深めてみてはいかがでしょうか?
高校生のアルバイトの給料にも税金はかかる!
アルバイトをしているのなら、高校生でもひとりの立派な労働者です。冒頭でもお伝えしたように、給料を稼ぎすぎると税金がかかります。
かかる税金の種類は所得税と住民税の2つです。
では所得税と住民税はどのような仕組みになっているのか、その内容を見ていきましょう。
所得税について理解しよう
高校生のアルバイトでも給料による収入が年間103万円を超えると所得税がかかります。所得税とは所得に対して発生する税金なので、所得が高くなるとそれに応じて税金も上がります。
しかし103万円以内なら税金はかかりません。所得税には「基礎控除」38万円と「給与所得控除」65万円があります。これらの控除の合計が103万円となるため、バイトの年収103万円以内なら税金はかかりません。
ただし103万円を1円でも超えると高校生でも税金をおさめる義務が発生するので注意が必要です。
住民税について理解しよう
住民税には「都道府県民税」と「市町村民税(市民税)」の2種類があます。
(都道府県税+市民税)=住民税です。
住民税も所得税と同じく控除が適用されます。「給与所得控除」が65万円で、「基礎控除」は、住民票のある地域によって異なりますが、おおよそ35万円です。
なので、住んでいる地域によって住民税の税率は若干異なりますが、年間のアルバイト代が100万円に満たない金額であれば、住民税の心配をする必要はほとんどありません。
住民税は年間の収入が約100万円を超えると発生すると考えておきましょう。
バイト代は稼ぎ過ぎに注意
ここまで紹介してきたことから分かるように、バイト代は稼ぎ過ぎには要注意です。
例えば年収が100万だった場合、所得税がかからないかもしれませが、住民税は発生する可能性があります。
住んでいる市町村によっては住民税が発生する基準が違ってくるので、年収が100万円に近くなってきた場合はシフトを減らすなど、稼ぎ過ぎには注意することも大切です。
学生はいくらか税金を免除されるの?
控除(免除)の種類は基礎控除と給与所得控除だけではありません。学生だけが受けられる控除として、「勤労学生控除」があります。
ここからは勤労学生控除とは、どのような控除なのか、その仕組みを見ていきましょう。
勤労学生控除とは
勤労学生控除とは一定条件を満たした学生だけで受けられる控除です。その金額がいくらなのかは気になるところですが、ズバリ年間27万円が控除されます。
前述の基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)と合わせて考えれば、年収130万までは税金がかかりません。
では勤労学生控除を受けるための一定条件には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
それは以下の通りです。
・給与所得(バイト代など)勤労による所得(収入)がある
・合計所得金額が65万円(給与収入は130万円)以下
・高校や高等専門学校など学校の生徒である
・勤務先に必要書類の提出など必要な手続きをしている
「勤労学生控除」を受ける手続き
勤労学生控除を受けるためには、しかるべき手続きが必要になります。その手続きは確定申告の有無によって異なります。
給与所得者の場合
「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載。その後勤務先に提出します。
扶養控除(異動)申告書は勤務先からもらうか、国税庁のHPからPDF形式でダウンロードすることも可能です。
確定申告を行う場合
確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。
ちなみに交通費は非課税対象!
勤労学生控除を受ける場合は、年収130万円が一つの区切りになりますが、年収の計算をする場合、交通費は分けて考えておきましょう。
なぜなら交通費は月々15万円までなら税金がかからないからです。
高校生なら基本的に自宅の近くのバイトになるのが一般的で、月15万の交通費がかかることはまずありません。
給料とは別で「交通費別途支給」の契約でバイトしているなら、月々15万円以下の交通費は課税対象ではないことを覚えておきましょう。
ここまでの時点で税金関係の話はややこしいと感じたかもしれませんが、年収103万よりも金額を稼ぐなら「勤労学生控除」を受けて賢く働くことをおすすめします。
そして交通費の支給がある場合は、きちんと「別途支給」になっているか勤務先に確認しておきましょう。
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