これだけはチェック!バイト前に知っておきたい重要事項とは?
働いてみてからの揉め事は、なるべく避けたいですよね。誰だって、雇用先と良好な関係を築きながら気持ちよく働きたいものです。あとになってイザコザが起きないよう、事前に防げることは確認しておきましょう。
バイト契約を結ぶのは本人のみ!
未成年だからといって、保護者や後見人が本人の代わりに労働契約を結んではいけません。(労働基準法第58条による)
例えば、求人情報を見た親などが、あなたに内緒でバイトを決めてくるのはNGです。未成年にとって必要なのは、保護者の「同意」のみになります。
本人が契約していないと正規雇用とみなされないので、注意しましょう。
労働条件はしっかり明示してもらおう
採用された場合、おそらく最初の勤務日などに渡されるのが労働条件に関する書面です。働くにあたっての条件は、それを明記したものを書面などで交付することが必要です。(労働基準法第58条による)
特に、以下の6項目に関して明記することは必須となります。
2.契約の更新について
3.仕事の場所、業務
4.仕事の時間や休日などについて
5.賃金について、給料に支払日
6.退職についての決まり
もらった書面にこれらの記載がなければ、バイトを始める前に雇用主にきちんと聞いておきましょう。
不明点は面接時に必ず質問!
その他、不明点は面接の時に質問しておくのがベストです。求人情報の中に全てが細かく書いてあるわけではありません。「未経験歓迎」「経験不問」などの文句も、本当に信じていいのか悩みますよね。
ありがちなのが交通費についてです。求人には「交通費支給」と書いて合ったのに、採用されて雇用契約書を見てみたら、「交通費1ヶ月○○円まで」と上限が決まっていた!なんてことはありませんか?
これについて、雇用先が嘘の広告を載せたと思うかもしれませんが、早とちりはいけません。交通費を全て出してくれる店の場合は「交通費全額支給」と書いてあります。
支給の上限が決まっているなら「交通費一部支給」と書くのが親切ですが、「一部」とは書かない求人も多いです。「全額」とはっきり書いていないのなら、念のため面接時に交通費について質問しておくと良いでしょう。
勇気を持って!ブラックバイトから自分を守ろう!
働く上で守るべき法律についてご紹介しましたが、いかがでしたか? あなたのバイト先は大丈夫でしたでしょうか。
労働者は「雇われている」という意識から、どうしても雇用主に対して小さくなってしまいがちです。年齢が若く、社会経験も少ない高校生ならなおさらで、何か不満や不都合が合っても、それを雇用主に言う勇気はなかなかないかもしれません。
だからといって、無理ばかりしていてはせっかくのアルバイトも楽しくないし、心身にも悪影響になりかねません。不当なブラックバイトには立ち向かはなくてはなりません。
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