高校生になって、アルバイトでお金を稼ぎたい人は多いです。そんな時、未成年である高校生はバイトに保護者の許可がいるのか? と疑問に思う人もいるでしょう。
また、そもそも保護者から「バイトをしてはいけません」と釘を刺されている高校生もいるかもしれません。求人情報を眺めては、「自分もアルバイトできたらな…」と悔しく思っている人もいるでしょう。
この記事では、バイトに必要な保護者の許可は何なのか、また許可をもらうためには保護者をどう説得したらいいのかをご紹介します。これからアルバイトをしたい高校生は必見です!
高校生バイトには親の許可が必要!
ズバリ、高校生がバイトをするためには保護者の許可が必要になります。
労働基準法により、年少者である18歳未満の者と、18歳の学生は共に「未成年者」であるため、労働にあたって保護者の同意が必要だと決まっているのです。
いわゆるブラックなバイトをさせられるのを防ぐ面と、バイト先でトラブルがあった際に保護者の責任を明確化するためにも重要な法律になります。
違反をすると雇った側が罰せられる可能性もあり、問題が発覚した場合はクビになる可能性もあるのです。
必要なのは親の「同意」
一般的なアルバイトの場合は、面接時や採用時に保護者の同意を貰えているのか確認するようになっていて、場合によっては同意書の提出が必要になります。
これはアルバイトを雇う側が罰せられないための最低限の手続きだからです。
学校の許可も必要!
高校によってはアルバイトの許可証が必要になる場合があります。
特に厳しいのが進学校や私立高校で、勉強に集中するためにアルバイト自体が禁止されているケースもあります。
理由があれば認められることもありますが、校則でアルバイトが禁止されていないかどうか、許可が必要かどうかは確認する必要があるのです。
許可が必要な場合は、理由を話した上で担任の先生などから許可を貰う必要があります。条件として保護者のサインが必要になることもあり、場合によってはアルバイト先への提出も必要になります。
誤魔化すと雇う側にも迷惑が……。
上で述べたとおり、保護者の許可を得ることは法律で決まっているため、まず許可がなければバイト自体ができないことになります。誤魔化そうとすれば信頼できない人間として採用が取り消されることもあるため、しっかりと許可の有無を証明することが大切です。
保護者からの許可を証明するには?
では、どうやって保護者からの許可を証明すればいいのでしょう?保護者からの許可を証明するためにはいくつかの方法があります。
履歴書の保護者欄を書いてもらおう!
最も簡単なのは保護者欄のある履歴書を用意することです。高校生のアルバイト用の履歴書は市販されていて、ネット経由でプリントすることもできます。
保護者欄にサインやハンコを貰った履歴書は、保護者の同意があることがすぐにわかりますよね。
保護者欄を自分で書いてはいけないという決まりはありませんが、信頼性のためにも保護者に書いてもらうことをおすすめします。
場合によっては「同意書」も
バイト先から要求があれば、履歴書とは別に保護者の同意書が必要になるケースもあります。同意書を求められた場合は親の捺印を貰った上でアルバイト先に提出する必要があるのです。
同意書はバイト先から貰える場合がありますが、お店によって書類の管理方法などは異なるため、店側から指定がなければ形式は自由になります。
同意書を作る場合は、
1.冒頭に「同意書」とタイトルを記載
2.勤務先の名前
3.「貴社で働くことに同意します」と一文書く
4.本人の氏名
5.保護の者氏名
6.日付と捺印
が記入されていれば問題がありません。
捺印とはハンコを押してもらうことで、親の同意があることの証明になります。こちらも保護者氏名は保護者に書いてもらうのがベストです。これは文字を書いた人間が一緒だとわかると、ハンコも勝手に借りて押したのではと思われる可能性があるからです。
面接や書類の提出から、アルバイト先との信頼関係は始まっています。「許可をもらっています」と嘘をついて採用されてもトラブルになることがあるため、親をしっかりと説得し、同意を得ることが大切になります。
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