高校生になるとアルバイトが可能になり、思う存分お金を稼げると思う人もいますよね。
しかし、実際には高校生のアルバイトは労働時間や勤務時間帯に制限を受けます。法律上できないことがある点に注意が必要で、自分が気をつけて意識的に管理しなければならないことも多いのです。
そこで今回は、高校生がアルバイトをする上で注意しなくてはならない点をご紹介していきます。違反や違法にならないように、しっかりチェックしていきましょう!
高校生ってどのくらい働いていいの?
高校生の労働時間は法律で制限されていて、成人の一般労働者のようには働けない仕組みになっています。具体的には18歳未満か以上かで分かれますが、年齢以外にも労働基準法の制限を受けることになります。
労働基準法は社会に出てからも付き合っていく必要があるため、社会に出る前に学ぶ場ともなっているのです。
18歳になるまでは深夜のアルバイトができない
18歳未満は夜22時〜朝5時の深夜帯の労働が禁止となっています。
深夜のバイトは時給がよく短時間でお金を稼げますが、18歳になるまではシフトに組み込んでもらうことができないのです。
仮に年齢を偽って仕事をした場合、使用者である会社や店側が法的な責任を追及される可能性がありますので、アルバイトを探す場合も深夜帯の仕事は外して探す必要があります。
18歳以上になるとアルバイトができるようになりますが、この時間帯は「深夜労働」扱いとなり、通常の25%割増賃金を受け取れるようになるのがポイントです。
一般労働者としての制限も存在する
高校生は年齢による制限だけでなく一般的な労働者と同じ労働基準法の制限を受けます。
一般労働者は1日8時間、週40時間までの勤務時間を守る必要があり、高校生でも例外労働は認められていません。これは法定労働といわれ、経営者や一部管理職などの例外を除き必ず守らなければならないものになります。
18歳未満は1日8時間を越える労働が禁止されているため、原則的に残業ができない他、休日出勤もできないのがポイントです。仕事を持ち帰り、パソコンなどで帰宅後に仕事を続行することもNGです。
また、残業も休日出勤も深夜帯の労働と同じく割増賃金を貰えますが、実際にできるようになるのは18歳を超えてからなのです。実際に仕事について残業などを求められた場合は雇用者側の管理体制を疑う必要があります。
労働条件と労働契約書を確認し、バイト先がブラックでないか確認するなど自分でチェックをすることも大切です。
長時間労働は休憩が必須!
6時間以上の労働には45分の休憩が必須となっていて、年齢を問わず休憩時間を設ける必要があります。休憩なしの長時間労働は労働基準法違反になるため、稼ぎたい金額からアルバイトを探す場合は休憩時間をしっかり織り込む必要があります。
労働者の健康維持のために作られたのが労働基準法であるため、高校生であってもしっかりと規律を守って働く必要があるのです。学業の両立が求められる学生の場合はより厳密に休憩が求められる傾向があります。
高校生が働くときに必要なものがある!
高校生は自分の気持ちだけでアルバイトを決めて働けるわけではなく、手順を踏んで必要な書類を揃えることが大切になります。
書類のチェックは雇用をする企業側の義務にもなっているため、漏れが許されないのです。万が一漏れがあればせっかく決まったアルバイトが取り消しになる原因になりかねないため、事前の確認が重要になります。
高校生がアルバイトにつくには保護者の同意書が必要になる
高校生がアルバイトにつくには保護者の同意書が必要になります。一部のアルバイト用の履歴書には保護者記入欄があり、必要事項が記入されていれば同意書が不用意なるケースもあります。
しかし、保護者の同意は必須になっているため、それを証明することが大切になるのです。証明するものがなければ採用自体が取り消しになるなど、労働契約が結べない原因になります。
アルバイトをしたいのであれば保護者を説得し、同意を得ることは最低条件になります。
18歳未満の場合は年齢証明書も必要になる
18歳未満の場合は年齢証明書の提出も求められる点に注意が必要です。これは18歳未満の労働者を受け入れた事業者は、年齢証明書の保管を義務付けられるためです。
違反をすると事業者が罰金を支払わなければならない可能性があり、アルバイト採用も取り消される場合があります。年齢証明書は保険証や学生証ではなく、住民票や戸籍の証明書のことなので注意が必要です。
住民票や戸籍の証明書は自分の住んでいる市区町村役場で発行手続きを行う必要があります。発行の際に保険証や学生証、免許証などの身分証明証が必要になるため、こちらも忘れずに持っていく必要があります。
校則で制限されている場合は学校の許可も必要になる
校則でアルバイトが制限されている場合や、禁止されている場合は学校側の許可も必要になります。
校則で禁止されていても例外的に許可されることがあるため、まずは担任の先生や生徒指導の先生など担当する人間に相談することが重要になります。
無許可でアルバイトをすれば停学などの処分に繋がる可能性があるだけでなく、アルバイトを解雇される原因になるのです。
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