高校生の皆さんの中にも家庭事情は色々あって、中には母子家庭で育っている方もいるかと思います。
アルバイトができるようになったら少しでも母親の手伝いをしたい、給料をもらって生活を助けたいと思う高校生は多いでしょう。
しかし、生活保護や児童扶養手当を浮けている場合は注意が必要で、バイトの収入があることで手当てが減額されるようなケースもでてきます。
最悪の場合は支給が停止されるケースもあるため、世帯全体の収入バランスを考えながら働くことは大切になっているのです。
この記事では、母子家庭の高校生がアルバイトをする上での注意点をまとめています。アルバイトをしたい母子家庭の高校生はぜひ参考にしてみてください。
母子家庭が受け取れる手当などには何がある?
母子家庭は母親の収入だけでは暮らすのが難しいケースが多く、様々な手当てを受けることで生活を維持している場合があります。
母親がどのような手当てを受け取っているかは把握することは重要で、バイト選びにも影響を与えることになります。
支給に条件ある手当てが多いからこそ、内容と仕組みをしっかりと把握しておく必要があるのです。
生活保護
生活保護とは法律で定められ健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するための制度です。収入が極単に少ない家庭などを保護するのが目的で、病気で働けない人や極端に収入が少ない母子家庭なども保護の対象となります。条件を満たした上で申請を行うことで生活費保護費が支給される仕組みになっています。
生活保護を受けるための主な条件を挙げると、以下の4つに分類できます。
・援助してくれる身内や親族がいない
・病気やケガで働けない
・月の収入が最低生活費を下回っている
資産は家や土地などのことで、売却してお金にできるものを持っている場合は生活保護の条件を満たさなくなります。
また、援助してくれる身内や親族がいないことも重要で、援助を受けられる場合はまずは親類を頼ることをすすめられます。
病気や怪我で働けず、収入がない人が支給対象になるほか、仕事と育児の両立が難しいなどで月の収入が最低生活費を下回る場合は生活保護の対象になります。
生活保護を受けると保護を受け続けるための収入の管理や報告の義務などを背負うことになり、義務を怠ると生活保護費の支給停止などの措置がとられることがあるので注意が必要です。
児童扶養手当
児童扶養手当とは離婚や死別などの原因で親が一人になってしまい、子供を養うのが困難な人に対して支給される手当になります。
18歳未満の子供がいる場合が支給対象になり、親の所得額と子供の人数に応じて一部、または全額が支給されます。所得が高い場合は十分に子供を養う能力があると認定されるため、支給が受けられなくなるのが特徴です。
児童扶養手当のもらえる条件は夫との死別や離婚が主な条件ですが、DVが原因の別居なども例外的に認められるケースがあり、婚姻関係なく生まれた子供がいる場合でも支給の対象になりますます。
ただし、離婚しても父親と母親が同居していて、事実上家族と生計を共にしている場合などは対象から除外されます。
その他手当は?
一人親である場合に受けられる手当てや税金の優遇は他にも存在します。
例えば、ひとり親家庭等医療費助成は18歳未満の子供がいる家庭に対し、一定を超える医療費の支出があった場合に医療費の助成を行うものです。
また、一人親の場合は税金減額や国民年金や国民保険料の免除、通常の貯金よりも金利の優遇を受けられる福祉定期貯金、母子家庭の自立のために支援を受けられる母子家庭自立支援教育訓練給付金なども存在します。
他にも10年以上婚姻関係にあった家庭で、夫がなくなった場合に受け取れる寡婦年金などもあります。
生活保護世帯の高校生はアルバイトしてもいいの?
生活保護を受けると、収入などの情報を記録して提出する必要があり、収入を隠すと生活保護の停止などの重い処分を受ける可能性があります。
これは生活保護の不正な受給を防ぐためのもので、生活保護を受ける母親だけでなく子供にも影響を及ぼします。
どこまで働いていいのかは事前に確認する必要があるのです。
控除額の範囲内ならアルバイトOK!
控除額とはお金を稼いでも収入と認定されない金額のことです。あまりに少ない収入まで制限してしまうと手続きが複雑になってしまうだけでなく、自立を促すための妨げになることがあります。そのため、控除額以下のアルバイトであれば保護費は減額されない仕組みになっているのです。
世帯収入によってことなるものの、基礎控除の最低金額は15,000円で未成年控除が11,400円までとなっています。計26,400円まではバイトしてもよく、生活保護費の減額もされないのです。
注意したいのは控除を超えた範囲は世帯の収入と認められてしまい、生活保護費の減額に繋がる場合があることです。また、アルバイトをするとケースワーカーに申告していない場合は、所得隠しと見られて重い措置をとられるケースもあります。
就学に必要な費用であれば所得としてカウントしないなどの例外措置もあるため、アルバイトをしたい場合は親とケースワーカーに相談するのが基本になっているのです。
将来のための貯蓄はできる?
生活保護を受けていても貯蓄を行うことは可能で、はっきりとした上限額は設けられていません。家庭の教育方針によっても異なりますが、進学のために必要など理由があればある程度まとまった金額の貯蓄も可能になります。
ただし、収入の申告義務があることと、過剰な貯金は生活保護の支給の理念から外れるということに注意が必要です。
しっかりとした目的がない貯蓄は不正受給と認定される原因となり、生活庇護費の返還などが請求されるケースがあります。例えば、携帯を持つことは問題になりませんが、携帯代金が非常に高く、その上で貯金もしている場合などは用途などを詳しく追及される可能性などもでてきます。
何のために貯蓄をするのか、支出のバランスは問題ないかなど様々な角度でチェックが行われる場合があるのです。
どの程度なら問題がないかは母親だけでは判断できないケースも多く、ケースワーカーに確認するのが基本になります。
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