労働基準法の解説2「有給休暇」
意外かもしれませんが、アルバイトにも有給休暇は認められています。賢く有給休暇を使って、無理のない働き方をしましょう。
有給休暇とは
有給休暇とは、給与が与えられる休みのことです。例えば体調不良や旅行などで仕事を休んだ時でも有給休暇が認められれば、勤めた時と同じように給与が発生します。有給休暇は労働者に認められた大切な権利なので、積極的に使いましょう。
有給休暇を使いたい日がわかる時は1ヶ月くらい前に使用者側に伝えられればベストです。労働者から有給休暇使用の申し出があった時、使用者側は原則として有給休暇を認める必要があります。
また、もしあなたが使用者から有給休暇を取りたい理由を聞かれたとしても答える必要はありません。有給休暇はどのような使用目的でもとることができます。
バイトでも有給休暇はもらえる!
有給休暇を使うためにはいくつか条件を満たす必要があります。
まず、その主な条件として働き始めてから半年が経過することが挙げられます。労働者が働き始めて半年が経つと、一定期間の有給休暇が認められます。その他、半年間の勤務日のうち8割以上出勤している、勤務形態が最低でも週1日以上または年48日以上であるなどの条件もあるため注意しましょう。
認められる有給休暇の日数は正社員やフルタイムパートの場合は半年間で10日間です。週ごとの労働日数が少ないアルバイトは認められる有給休暇も少なくなり、週2日働くアルバイトの場合は半年間で3日間、週1日働く場合は半年間で1日の有給休暇が認められます。
また、勤め始めてからの年数が長くなれば認められる有給休暇も増えることに注意しましょう。例えば週2日働くアルバイトの場合、勤め始めた日から1年半が経過すれば4日間の有給休暇が認められます。
ちなみに、有給休暇は発生した日から丸2年間で失効します。半年間勤めた時に認められた有給休暇は、勤め始めてから2年半の時に無くなります。
以上のことに留意して、効率的に有給休暇を活用しましょう。
労働基準法の解説3「時間」
労働条件を見るときには労働時間も注意を払いたい条件の一つです。 後々トラブルに発展させないためにもよく内容を把握しましょう。
高校生は何時まで働いていいの?
労働基準法では満18歳未満の年少者の労働時間を制限しています。
これは年少者を過酷な労働内容から守るためで、満18歳未満の場合労働時間は1日最大8時間、さらに22時から5時までの間の労働が禁じられています。高校生を働かせる場合は遅くても22時までには勤務を終わらせなければいけません。
また、満18歳未満の者には残業もさせてはいけません。加えて、週ごとの労働時間も最大40時間までにおさまっている必要があります。
定められている休憩時間!
1日の労働時間が6時間以上8時間未満の場合は休憩時間を45分間とらなければいけません。
もしも労働時間が8時間以上になる場合は最低でも1時間の休憩時間が必要です。たとえあなたが休みたくなくても、所定の休憩時間を取らなければ使用者が罰せられます。
使用者に迷惑をかけないためにも、休むべき時はしっかり休みましょう。
ルールを知って健全なアルバイトを
ブラックバイトという言葉が生まれているように、近年では使用者側の倫理観が薄い場合も見受けられます。働いているとどのような形で労働トラブルに巻き込まれるかわからないため、労働基準法をしっかり把握して自衛策を心得ておきましょう。
もしもアルバイトとして働く中で何か気になることがあれば、労働基準監督署内に設けられている総合労働相談コーナーなどに相談してみても良いでしょう。
高校生の時のアルバイトはとてもやりがいがあって、得られるものもたくさんあると思います。めいっぱい楽しんで、学生時代の良い思い出を作ってみてください。
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